都道府県別入札契約実施状況  閉じる

 以下は、国土交通省より発表された平成22年度のおける都道府県別の入札契約実施状況の抜粋です。

都道府県別入札実施状況 予定価格の公表について 低入札価格調査制度基準価格の公表について 最低制限価格の公表について 電子入札システムの導入状況
都道府県 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度
北海道 北海道 事後公表 事後公表 事後公表 導入段階
青森県 青森県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
岩手県 岩手県 事前公表 事後公表 制度未導入 導入段階
宮城県 宮城県 事前公表 事後公表 制度未導入 導入段階
秋田県 秋田県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
山形県 事前公表
(案件 により事後公表を試行)
事後公表 事後公表 導入段階
福島県 福島県 事後公表 未公表 未公表 導入段階
茨城県 茨城県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
栃木県 栃木県 事前公表及び
事後公表を併用
事後公表 事後公表 導入段階
群馬県 群馬県 事後公表 事後公表 事後公表 導入段階
埼玉県 埼玉県 原則事前公表、
案件により事後公表を試行
事後公表 事後公表 導入段階
千葉県 千葉県 原則事前公表、案件により 事後公表 事後公表 導入段階
東京都 東京都 事前公表 未公表 未公表 導入段階
神奈川県 神奈川県 事後公表 事後公表 事後公表 導入段階
新潟県 新潟県 事後公表 事後公表 事後公表 導入段階
富山県 富山県 事前公表及び事後公表を併用 事後公表 制度未導入 導入段階
石川県 石川県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
福井県 福井県 事前公表 事前公表 事前公表 導入段階
山梨県 山梨県 事前公表及び事後公表を併用 事後公表 事後公表 導入段階
長野県 長野県 事後公表 事後公表 制度未導入 導入段階
岐阜県 岐阜県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
静岡県 静岡県 事後公表 事後公表 事後公表 導入段階
愛知県 愛知県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
三重県 三重県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
滋賀県 滋賀県 事前公表及び事後公表を併用 未公表 未公表 導入段階
京都府 京都府 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
大阪府 大阪府 原則事前公表、案件により事後公表を試行 原則事前公表、
一部の案件で事後公表を試行
原則事前公表、
一部の案件で事後公表を試行
導入段階
兵庫県 兵庫県 事後公表 事後公表 事後公表 導入段階
奈良県 奈良県 事前公表 事前公表 事前公表 導入段階
和歌山県 和歌山県 事前公表及び事後公表を併用 事後公表 事後公表 導入段階
鳥取県 鳥取県 原則事前公表、案件により事後公表を試行 事後公表 事後公表 導入段階
島根県 島根県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
岡山県 岡山県 事後公表 未公表 未公表 導入段階
広島県 広島県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
山口県 山口県 原則事前公表、案件により事後公表を試行 未公表 制度未導入 導入段階
徳島県 徳島県 原則事前公表、案件により事後公表を試行 原則事前公表、一部の案件で事後公表を試行 事後公表 導入段階
香川県 香川県 事前公表 未公表 未公表 導入段階
愛媛県 愛媛県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
高知県 高知県 事前公表及び事後公表を併用 事後公表 事後公表 導入段階
福岡県 福岡県 事前公表 事前公表 事前公表 導入段階
佐賀県 佐賀県 事後公表 事後公表 事後公表 導入段階
長崎県 長崎県 事後公表 事後公表 事後公表 導入段階
熊本県 熊本県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
大分県 大分県 事前公表 事後公表 事後公表 導入段階
宮崎県 宮崎県 事前公表及び事後公表を併用 事後公表 事後公表 導入段階
鹿児島県 鹿児島県 事前公表及び事後公表を併用 未公表 未公表 導入段階
沖縄県 沖縄県 事前公表及び事後公表を併用 事後公表 事後公表 導入段階

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入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について(平成23年1月24日 国土交通省・総務省・財務省より抜粋)
(調査の概要)
 •入札契約適正化法に基づき、国、特殊法人等及び地方公共団体の入札契約制度について毎年度実施状況の調査を実施しており、本年度の調査結果を本日公表。
  
(国及び特殊法人等について)
•一般競争入札については、すべての機関で導入済。
•総合評価方式の導入については、国においては、84.2%(21年度)から89.5%の機関に、特殊法人等においては、96.1%(21年度)から96.9%の機関に増加。
•低入札価格調査基準価格の算定式について、平成21年4月に改正された中央公契連モデルを採用しているのは、国においては94.7%(21年度)からすべての機関、特殊法人等においては、88.9%(21年度)から94.4%の機関に増加。
  
(地方公共団体について)
•一般競争入札を導入している団体の割合は、 全地方公共団体の66.3%(21年度)から68.9%に増加。
•総合評価方式を導入している団体の割合は、全地方公共団体の59.0%(21年度)から63.1%に増加。
•低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれかを導入している団体の割合は、全地方公共団体の83.2%(21年度)から84.9%に増加。
•予定価格等の事前公表を行っている団体の割合は、全地方公共団体の63.0%(21年度)から62.6%に減少。
低入札価格調査基準価格の事前公表を行っている団体の割合は、制度を導入している団体の15.2%(21年度)から12.6%に減少。
最低制限価格の事前公表を行っている団体の割合は、制度を導入している団体の18.6%(21年度)から16.9%に減少。
•低入札価格調査基準価格の算定に当たり、独自の基準を設定している団体は、制度を導入している団体のうち22.8%(21年度は22.7%)。
また、平成21年4月に改正された中央公契連モデルを参考に基準を設定している団体は、制度を導入している団体のうち、27.9%(21年度)から43.1%に増加。
•最低制限価格の算定に当たり、独自の基準を設定しているのは、制度を導入している団体のうち、26.2%(21年度)から27.1%に増加。
また、平成21年4月に改正された中央公契連モデルを参考に基準を設定しているのは、制度を導入している団体のうち、21.5%(21年度)から30.5%に増加。
 
1.調査について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入札契約適正化法」という。)に基づき、公共工事の発注者による入札契約の適正化の取組状況について、毎年度1回調査しています。また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」についての取組状況を合わせて調査しています。

本日、平成22年度の調査結果を取りまとめるとともに、入札契約適正化法の対象である、国、特殊法人等及び地方公共団体を対象に、実施状況及び今後の取組方針を個別公表しましたのでお知らせいたします。
 
2.国及び特殊法人等の取組状況等について

(1)一般競争入札の導入状況

国においては、すべての機関において一般競争入札を本格導入しており、平成22年度においては5.3%の機関において一般競争入札の対象工事を拡大しています。また、特殊法人等においても、全ての機関において一般競争入札を本格導入しており、平成22年度においては7.1%の機関において一般競争入札の対象工事を拡大しています。


(2) 総合評価方式の導入状況

国においては、平成21年度に84.2%の機関において総合評価方式を導入(試行導入を含む。)しており、平成22年度においては導入済の機関が89.5%に増加しました。また、特殊法人等においても、平成21年度に96.1%の機関において総合評価方式を導入しており、平成22年度においては導入済の機関が96.9%に増加しました。

また、平成22年度において、国の47.1%、特殊法人等においては、74.8%において、総合評価方式の導入目標を設定しています。

 
3.地方公共団体の取組状況について

(1) 一般競争入札の導入状況

都道府県においては、すべての団体において一般競争入札を本格導入しており、平成22年度においては6.4%の団体において一般競争入札の対象工事を拡大しています。また、指定都市においては、全ての団体において一般競争入札を本格導入しており、平成22年度においては10.5%の団体において一般競争入札の対象工事を拡大しています。一方、市区町村においては、一般競争入札の導入率が平成21年度の65.0%から平成22年度に67.7%に増加するとともに、平成22年度において5.1%の団体が対象工事を拡大しています。


(2) 総合評価方式の導入状況

都道府県及び指定都市においては、全ての団体において総合評価方式を導入(試行導入等を含む。)しています。また、市区町村においては、平成21年度に57.5%であった総合評価方式の導入率が平成22年度には61.7%に増加しています。

なお、平成22年度において、都道府県の80.9%、指定都市の78.9%、市区町村の45.0%の団体において、総合評価方式の導入目標を設定しています。


(3) 低入札価格調査制度、最低制限価格制度等のダンピング対策について

ダンピング対策としての低入札価格調査制度及び最低制限価格制度については、平成21年度と同様全ての都道府県及び指定都市においていずれかの制度を導入しています。一方、市区町村における制度導入団体の割合は、平成21年度の82.6%から84.3%に増加しましたが、15.7%の団体でいずれの制度も導入していない状況です。


(4) 予定価格等の事後公表への移行について

予定価格等の事前公表(事後公表、非公表との併用を含む。)については、都道府県は76.6%(21年度78.7%)、指定都市の84.2%(21年度88.9%)、市区町村の62.0%(21年度62.3%)の団体で実施しており、減少しています。

低入札価格調査基準価格の事前公表(事後公表、非公表との併用を含む。)については、制度導入団体のうち、都道府県は平成21年度と変わらず8.5%、指定都市は15.8%(21年度16.7%)、市区町村は制度導入団体の12.8%(21年度15.7%)の団体で実施しており、減少しています。

最低制限価格の事前公表(事後公表、非公表との併用を含む。)については、制度導入団体のうち、都道府県は7.1%(21年度7.3%)に減少、指定都市は15.8%(21年度11.8%)に増加、市区町村の17.3%(21年度19.0%)で実施しており、減少しています。


(5) 低入札価格調査基準価格の算定式について

低入札価格調査基準価格の算定に当たり、都道府県の29.8%、指定都市の15.8%、制度を導入している市区町村のうち22.5%において、独自の基準を設定しています。

また、都道府県の61.7%、指定都市の73.7%、制度を導入している市区町村の40.7%において、平成21年4月に改正された中央公契連モデルを参考に基準を設定しています。


(6) 最低制限価格の算定式について

最低制限価格の算定に当たり、制度導入団体のうち、都道府県の33.3%、指定都市の15.8%、市区町村の27.1%において、独自の基準を設定しています。

また、制度導入団体のうち、都道府県の45.2%、指定都市の73.7%、市区町村の29.3%において平成21年4月に改正された中央公契連モデルを参考に基準を設定しています。

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