| 平成23年 3月31日改正 | |||||||||
| 大都市の特性を考慮した間節工事費の算出 | |||||||||
| 1)適用工種および適用地区 | |||||||||
| 適用工種:鋼架設工事、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持工事 | |||||||||
| 適用地区:札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、市川市、船橋市、習志野市、浦安市、東京特別区、 | |||||||||
| 横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、 | |||||||||
| 芦屋市、広島市、北九州市、福岡市のうち、施工地域の区分が市街地とする。 | |||||||||
| 大都市の特性を考慮した間接工事費の補正は各工種区分に従って対象額ごとにもとめた | |||||||||
| 共通仮設費率(率分)、現場管理費率に下表の補正係数を乗じるものとする。 | |||||||||
| 間接工事費 | 大都市の特性を考慮した補正係数 | ||||||||
| 共通仮設費 | 1.5 | ||||||||
| 現場管理費 | 1.2 | ||||||||
| なお、上記に該当しない場合は、現行積算基準の施工地域、工事場所を考慮した補正を行う。(下記参照) | |||||||||
| 共通仮設費の補正 | |||||||||
| 施工地域、工事場所を考慮した共通仮設費率の補正は、共通仮設費率表の数値に下表の補正値を加算する。 | |||||||||
| なお、コンクリートダム・フィルダム及び電線共同溝工事には適用しない。 | |||||||||
| 施工地域・工事場所区分 | 補正地(%) | ||||||||
| 市街地 | 2.0 | ||||||||
| 山間僻地及び離島 | 1.0 | ||||||||
| 地方部 | 施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 | 1.5 | |||||||
| 施工場所が一般交通等の影響を受ない場合 | - | ||||||||
| 注1)施工地域の区分は以下のとおりとする。 | |||||||||
| 市街地: | 施工地域が人口集中地域(DID地区)、及びこれに準ずる地区をいう。 | ||||||||
| 山間僻地: | 施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区、 | ||||||||
| 及び離島 | 及びこれに準ずる地区をいう。 | ||||||||
| 地方部: | 施工地域が上記以外の地区をいう。 | ||||||||
| 注2)施工場所の区分は以下のとおりとする。 | |||||||||
| 一般交通等の影響を受ける場合: | |||||||||
| @施工場所において、一般交通の影響を受ける場合 | |||||||||
| A施工場所において、地下埋設物件の影響を受ける場合 | |||||||||
| B施工場所において、50m以内に人家等が連なっている場合 | |||||||||
| 現場管理費の補正 | |||||||||
| 施工地域、工事場所を考慮した現場管理費率の補正は、現場管理費率表の数値に下表の補正値を加算する。 | |||||||||
| なお、コンクリートダム・フィルダム及び電線共同溝工事には適用しない。 | |||||||||
| 施工地域・工事場所区分 | 補正地(%) | ||||||||
| 市街地 | 1.5 | ||||||||
| 山間僻地及び離島 | 0.5 | ||||||||
| 地方部 | 施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 | 1.0 | |||||||
| 施工場所が一般交通等の影響を受ない場合 | - | ||||||||
| 注1)施工地域の区分は以下のとおりとする。 | |||||||||
| 市街地: | 施工地域が人口集中地域(DID地区)、及びこれに準ずる地区をいう。 | ||||||||
| 山間僻地: | 施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区、 | ||||||||
| 及び離島 | 及びこれに準ずる地区をいう。 | ||||||||
| 地方部: | 施工地域が上記以外の地区をいう。 | ||||||||
| 注2)施工場所の区分は以下のとおりとする。 | |||||||||
| 一般交通等の影響を受ける場合: | |||||||||
| @施工場所において、一般交通の影響を受ける場合 | |||||||||
| A施工場所において、地下埋設物件の影響を受ける場合 | |||||||||
| B施工場所において、50m以内に人家等が連なっている場合 | |||||||||